JIPDECの企業IT利活用動向調査2026によると、データの越境移転を行っている企業のうち49.0%が「相手国とのデータ保護基準の不一致」を課題として挙げています(2026年1月調査・越境移転企業を母数)。EU GDPR・中国個人情報保護法・アジア各国のデータローカライゼーション規制など、国・地域ごとに異なるルールへの対応が越境移転企業の最大のハードルになっています。
調査概要
JIPDECが2026年に公表した「企業IT利活用動向調査2026(プライバシー/個人情報保護に対する取り組み編)」の結果です。データの越境移転を行っている企業(全体の69.1%)を母数に、移転に際しての課題を複数回答で調査しています。課題の第1位「相手国とのデータ保護基準の不一致」49.0%、第2位「送信時のセキュリティへの不安」38.9%、第3位「相手国の法令把握・遵守コスト」32.7%の順となっています。
ひとことで言うと?
「A国に送っていいデータをB国に送ってはいけない」という状況が今の越境データ移転の現実です。EU GDPRでは第三国へのデータ移転に十分性認定・標準契約条項(SCC)などの適切な保護措置が義務付けられており、中国個人情報保護法(PIPL)ではサイバーセキュリティ機関への届出や安全評価が必要なケースがあります。インド、ベトナム、インドネシアなどアジア各国でもデータ保護法の整備が急速に進んでおり、グローバルな事業展開では法令マッピングと対応コストが経営課題になっています。
インパクトデータ:データ越境移転の課題「保護基準の不一致」 49.0%(2026年)
データ越境移転企業の課題(複数回答):①相手国とのデータ保護基準の不一致 49.0%、②送信時のセキュリティへの不安 38.9%、③相手国の法令把握・遵守コスト 32.7%、④取引先・委託先へのガバナンス 27.4%。越境移転企業が「特に課題と感じる移転先地域」:EU 47.3%(GDPR対応)、中国 39.1%(PIPL対応)、米国 18.6%(州法対応)。課題への対応として「標準契約条項(SCC)の活用」が33.8%で最多であり、専門家(弁護士・コンサルタント)に相談している企業は22.4%にとどまっています。
このデータをプレゼンで使うには?
①誰に向けて話すか②次のスライドで何を話すか、を入力するだけで、このインパクトデータを使ったプレゼン冒頭のトークスクリプトを生成AIに作ってもらうためのプロンプトが自動生成されます。生成されたプロンプトをそのままChatGPTやClaudeなどに貼り付けてください。
よくある質問
Q. EU GDPRで個人データを日本から欧州に移転する場合に必要な手続きは何ですか?
A. 日本はEUから「十分性認定国」に認定されているため、日本⇔EU間の個人データ移転は原則として追加的な手続き不要で行えます(ただし「個人情報の保護に関する法律に基づく十分性認定」の要件を満たす場合)。逆にEUから日本への移転も同様です。一方、日本からEU以外の第三国(例:中国・インド)に個人データを移転する場合は、GDPR Chapter V(第三国への移転)の要件(十分性認定・SCC・BCR等)の確認が必要です。
Q. 中国の個人情報保護法(PIPL)の越境移転規制の概要を教えてください。
A. 2021年施行の中国個人情報保護法(PIPL)では、国外への個人情報移転に際して①国家インターネット情報弁公室(CAC)の安全評価(重要情報インフラ運営者・大量データ処理者が対象)、②個人情報保護認証の取得、③標準契約条項(SCCs)の締結のいずれかが必要です。「大量データ」の閾値は定められており、事業規模によって対応が変わります。中国で事業を展開する日本企業はPIPL専門の法律事務所や認定機関への相談が推奨されます。
Q. このデータはどこから取得できますか?
A. JIPDECが2026年に公表した「企業IT利活用動向調査2026(プライバシー/個人情報保護に対する取り組み編)」から取得できます。JIPDECのウェブサイト(jipdec.or.jp)から調査結果の概要が公開されています。
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